一般社団法人
福岡アニマルセラピー協会
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人福岡アニマルセラピー協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市早良区野芥七丁目29番1号に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の決議をもって必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、各種高齢者介護施設、医療施設、養護施設、教育機関、公共団体並びに愛犬家、青少年児童、医療的ケア児、在宅療養患者、認知症等の対象者に対して精神的、肉体的及び生活向上に寄与を目的とする動物介在療法、動物介在教育及び動物介在活動等(以下「アニマルセラピー事業」という。)を行うとともに、直接施設での同法人の直接発活動及び一般市民への動物介在活動事業を通じて、社会福祉活動に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る事業
(2)社会教育の推進を図る事業
(3)子供の健全育成を図る事業
(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業
(5)アニマルセラピー事業
(6)アニマルセラピーに関する普及啓発事業
(7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は次の三種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とし、この法人を構成する。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(議決権あり)
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体(議決権なし)
(3)準賛助会員 未成年者、学生、障がい者等、この法人の事業を援助する個人又は団体(議決権なし)
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会所定の入会申込書に理事会所定の入会金及び会費を添えて提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会の決議をもって別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。ただし、第7条の理事会の承認を受けられなかった者の入会金、会費は、これを返還する。
(諸規則遵守)
第9条 会員は、この定款その他の規則を守らなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)任意退会したとき
(2)除名されたとき
(3)総正会員の同意があるとき
(4)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は団体である会員が解散若しくは破産したとき
(5)継続して1年以上会費を滞納したとき
(任意退会)
第11条 会員は、理事会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、除名することができる。但し、当該会員には、総会での弁明又は釈明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷け、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第4章 総会
(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金及び会費の内容
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬額等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年事業年度の終了後3か月以内に1回招集するほか、必要がある場合に次条の招集手続きに従い臨時総会として開催する。
(招集)
第16条 定時総会は、代表理事が招集する。
2 臨時総会は、理事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。
3 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求できる。
4 代表理事は、前項の請求があった場合、その請求があった日から4週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 総会の招集は、少なくとも開催日の7日前に、法令の定める場合を除き、総会の目的、日時及び場所及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって通知する。
(議長)
第17条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、各正会員につき1個とする。
(議事の開催)
第19条 総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数の正会員の出席がなければ議事を開き議決することができない。但し、あらかじめ書面又は電磁的方法により当該議事について意思を表示した者は出席したものとみなす。
(決議)
第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議長が作成し、議長及び当該総会において選任された出席者代表者2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
第5章 役員
(役員の数)
第22条 この法人に、次の役員を置く。但し、理事と監事を兼ねることはできない。
(1) 理事 3名以上9名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、理事長と称する。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令、この定款及び理事会で定めるところにより、職務を分担執行する。
2 代表理事は、法人法その他の定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を総理し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再選は妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任したのちも、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合又は特別の事情がある場合は、その任期中にあっても、総会の決議によって解任することができる。その場合、当該役員には、総会で弁明又は釈明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第28条 役員に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、理事の選定及び解職
(開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の二種とする。なお、理事会は理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 通常理事会は、毎年1回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき
(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の招集は、少なくとも開催日の7日前に、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的方法をもって通知する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。やむを得ない理由のために出席できない理事は、通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって出席したものとみなし、表決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事又は監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 事務局
(事務局の設置)
第36条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
(事務職員の設置)
第37条 事務局には有給の事務職員を置くことができる。
2 事務職員は、代表理事が任免する。
第8章 会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(賞味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所には3年間備置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、清算法人の総会の決議によって定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公告の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補則
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
附則
(最初の事業年度)
1 この法人の最初の事業年度は、成立の日から令和4年5月31日までとする。
(設立時の社員)
2 当法人の設立時理事及び設立時監事は、総会に定める。
3 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 木戸敏徳 棚成嘉文 森上洋子
設立時代表理事 木戸敏徳
設立時監事 木戸友絵
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、設立時社員の過半数の議決により決定する。
5 この定款に規定のない事項は、全て法人法その他の法令によるものとする。
